アシスト合同事務所

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2013.10.1

節税のススメ

皆様の決算書に自動車電話や携帯電話の加入時手数料がそのまま資産として残っていませんか。

その昔、携帯電話や自動車電話に加入する際には、加入手数料が取られていました。

税務上は、固定電話の電話加入権と同じように、これを加入権として資産計上することとされていました。

その後、無料化されたこともあり、減価償却することとなったのですが、そのままになっている会社もあるかもしれません。今からでも減価償却は可能ですので、是非償却をお勧めします。

固定電話の加入権は残念ながら償却できません。

 

高橋 淳

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高橋 淳