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2025.6.20

キャンセル料と消費税

キャンセル料には解約に伴う事務手数料とするものと、解約に伴い生じる逸失利益(本来は得られるはずだった儲け)に対する損害賠償金とするものがあります。
解約手続などの事務手続きを行う役務の提供に対する対価と考えられるキャンセル料は、課税の対象となります。
ホテルや飲食店のキャンセル料は本来得られる利益がなくなったことの補填金の性格を持ち、課税対象になりません。
キャンセル料に、「事務手数料」と「損害賠償金」の両方が含まれている場合は、全額を不課税として取り扱うと国税庁のHPでは書かれています。

上門美香

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上門美香