2013.10.2
相続人が海外に在住している時があります。
金融機関の相続手続きには、相続人全員の印鑑証明書が必要になりますが、日本に住所を有していないため印鑑証明書が出ません。
その際には、在留先の国にある日本領事館にてサイン証明書を取得し、印鑑証明書にかえることが行われます。
「署名証明」
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類あります。
形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、
形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。
提出先にどの形式が必要かを事前に確認が必要になります。
不動産登記に使用するときは形式1(合綴形式)、その他の金融機関手続きには形式2(個別方式)
を取得の上、印鑑証明書に代えることになります。
また、上記サイン証明書の取得に併せて住民票に代わる在留証明書も取得できます。
行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義
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