2014.7.23
夫婦ともに子連れ再婚の場合ですが、
他方の子供とそれぞれ養子縁組している戸籍を見ます。
連れ子の戸籍を再婚相手の戸籍に入れるためには養子縁組をする必要があります。
婚姻届が受理されると同時に、新しい戸籍も自動的に作成されますが、
子供の戸籍を移すには、養子縁組の手続きが必要になります。
養子縁組届を役所へ出すことによって、再婚相手と子供の間に親子関係が成立します。
ただ、子の養子縁組後、離婚される場合、離婚届出をするだけでは、養子縁組は解消されません。
当事者双方の意思の合意により離縁届出をすることで離縁が成立致します。
離婚をしたら自動的に離縁がされているのではないので、注意が必要です。
行政書士法人アシスト合同法務事務所 後藤正義
2026.2.28
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2026.1.30
会計とは
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2024.11.26
代表取締役等住所非表示措置
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