2015.3.18
小規模企業共済を使った節税
小規模企業共済は、所得税で、その年の掛金全額が所得控除となります。
もし、会社の方でその掛金分を役員報酬を増額すれば、その分経費が増えますので、法人税も節税できます。
ただし、定期同額給与にはお気を付けください。
所得税では、その増額された役員報酬がすべて小規模企業共済の保険料として支出されますので、その全額が所得控除となります。これに対して、給与の増額分は給与所得分しか所得が増加しません。結果的に所得税は下がります。
また、受取時には、退職金扱いとなりますので、退職金の課税は軽減されますから、ここでも節税効果があります。税制面からいうと、とてもお得な制度です。
2026.2.28
財務諸表の役割
財務諸表の役割は、企業の経済活動を客観的に示し、利害関係者が適切な意思決定を行うための基盤となる情報を提供することにあります。企業は日々、仕入や販売、投資、資金調達など多様な取引を行っていますが、その全体像を外部から直接把握することはできません。そこで、企業の財政状態や経営成績、…
2026.1.30
会計とは
会計とは、わかりやすくするために会社についていうと、会社のお金の動きを「記録して、整理して、わかりやすくまとめる」ための仕組みのことです。会社がどれだけお金を稼ぎ、どれだけ使い、今どれくらい残っているのかをはっきりさせるのが会計の役割です。 会計には大きく分けて「財務会計」と「管…
2024.11.26
代表取締役等住所非表示措置
法務省ホームページより 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないことと…