2024.5.6
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。
1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合
給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出した会社において定額減税3万円の適用が受けることになり、その他の会社においては定額減税の適用が受けられません。
2.給与収入と年金収入がある場合
給与収入について定額減税3万円の適用を受けるとともに年金収入についても定額減税3万円のてきようをうけることになります。
ただし、定額減税は1人につき3万円が原則ですので、最終的には確定申告で定額減税の精算することになります。
3.配偶者の定額減税
定額減税の対象となる配偶者については、その配偶者の合計所得金額48万円以下が対象となります。
従って、その配偶者がパート等で収入が有る場合には、本人の年末調整において注意が必要となります。
なお、その配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合には、その配偶者本人の年末調整等において定額減税3万円の適用を受けることになります。
2026.4.1
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