2021.6.3
令和3年度の税制改正により教育資金の一括贈与の贈与税の非課税制度について改正がありました。
教育資金の契約期間中に贈与者が死亡した場合において、次のいずれかに該当するとき(教育資金の受贈者が23歳未満である等一定の事由に該当する場合を除きます。)は、その教育資金の管理残額が相続税の対象となります。
1.令和3年4月1日以後に教育資金の贈与を受けてこの非課税の適用を受けた場合・・・・・管理残額の全て
2.平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に教育資金の贈与を受けてこの非課税の適用を受けた場合・・・・・管理残額のうち贈与者の死亡前3年以内に贈与を受けた部分
また、上記1に該当する場合において、教育資金の受贈者が孫などの場合には、相続税の2割加算の対象になります。
この改正は、令和3年4月1日以後に贈与を受ける教育資金に係る贈与税及び相続税に適用されます。
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