2013.11.23
個人に支払う役務の提供(サービス)の対価については、その個人との契約が雇用契約等であるか業務委託契約等であるかにより消費税の区分が異なります。
ただし、その契約が業務委託契約であってもその支払う対価の実態が出来高払いの給与等に該当するときは、雇用契約等に該当します。
なお、雇用契約等であるか業務委託契約であるかの判定は、次の事項を総合的に勘案して判定することになります。
1.その個人が提供するサービスの内容が、その個人以外の者でも代替性があるか。
2.その個人がサービスを提供するに当たり、相手事業者の指揮監督を受けるか。
3.その個人がそのサービスについて材料や用具などの支給を受けているか。
4.委託された業務の完了前にキャンセルがあった場合でも既に提供したサービスについて報酬を請求することができるか。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…