2016.8.15
相続税の計算上、不動産や株式、預貯金などのプラスの財産から差し引くことができる債務や葬儀費用については、次のようなものがあります。
1.債務葬儀費用として控除することができるもの
① 被相続人の所有する財産の維持管理に係る費用で相続開始の時に未精算であるもの。(固定資産税など)
② 被相続人の収入等に対して課税される公租公課で、相続開始の時に未精算であるもの。(所得税や住民税など)
③ 被相続人の生前に発生した債務で相続開始の時に未精算であるもの。(借入金、入院費等など)
④ 被相続人のお通夜や葬儀に要した費用や埋葬、火葬、納骨などに要した費用(葬儀費用、火葬料など)
2.債務葬儀費用として控除することができないもの
① 被相続人の死亡後に発生した相続財産の維持管理に係る費用
② 香典の返礼に関する費用
③ 仏壇や墓地の購入に係る費用(被相続人が生前に購入した仏壇や墓地の費用で未精算のものも控除の対象となりません。)
④ 満中陰等の法要に係る費用
⑤ 相続開始の時に負担することが画定していない債務(保証債務)
2026.2.28
利子所得
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2026.1.22
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2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
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