2022.11.5
令和4年度の税制改正において、帳簿の不保存や記載不備により申告漏れ等が生じた場合には、その申告漏れ等に対する加算税が、通常の加算税よりも加重されることになりました。
次のいずれかに該当する場合には、加算税が加重されます。
1.帳簿の提示等を行わなかった場合
➔ 通常の加算税の割合が10%加重されます。
2.帳簿に記載した売上(収入)金額が、本来記載すべき金額の1/2未満であった場合
➔ 通常の加算税の割合が10%加重されます。
3.帳簿に記載した売上(収入)金額が、本来記載すべき金額の2/3未満であった場合(上記2を除く)
➔ 通常の加算税の割合が5%加重されます。
この改正は、令和6年1月1日以後に法定の申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されますので、
個人については令和5年分、法人については令和5年10月決算期分の確定申告から適用の対象となります。
この改正の対象となる加算税は、過少申告加算税と無申告加算税が対象となりますが、不納付加算税や重加算税は対象となりません。
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