2019.10.24
サラリーマンの交通機関を利用しての通勤交通費については、1月15万円までは所得税が課税されません。
また、マイカーや自転車などの交通用具を利用しての通勤交通費については、片道の通勤距離により所得税が課税されない1月の交通費が次のとおり定められています。
・2km未満の場合は、全額が課税されます。
・2km以上10km未満の場合は、4,200円まで非課税
・10km以上15km未満の場合は、7,100円まで非課税
・15km以上25km未満の場合は、12,900円まで非課税
・25km以上35km未満の場合は、18,700円まで非課税
・35km以上45km未満の場合は、24,400円まで非課税
・45km以上55km未満の場合は、28,000円まで非課税
・55km以上の場合は、31,600円まで非課税
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…