2019.10.24
サラリーマンの交通機関を利用しての通勤交通費については、1月15万円までは所得税が課税されません。
また、マイカーや自転車などの交通用具を利用しての通勤交通費については、片道の通勤距離により所得税が課税されない1月の交通費が次のとおり定められています。
・2km未満の場合は、全額が課税されます。
・2km以上10km未満の場合は、4,200円まで非課税
・10km以上15km未満の場合は、7,100円まで非課税
・15km以上25km未満の場合は、12,900円まで非課税
・25km以上35km未満の場合は、18,700円まで非課税
・35km以上45km未満の場合は、24,400円まで非課税
・45km以上55km未満の場合は、28,000円まで非課税
・55km以上の場合は、31,600円まで非課税
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…