アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.11.21

セルフメディケーション税制

従来の医療費控除だけではなく、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に健康の保持増進及び疾病の予防のために

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、

一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

*特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、

ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

 

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用になりますので、

従来の医療費控除を併せて受けることはできませんが、

例えば共働き夫婦であれば、1人が医療費控除を行い、もう1人がセルフメディケーション税制を利用することで、

2つの制度を併用することは可能です。

 

上門美香

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上門美香