アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2015.8.3

予備的遺言

公正証書遺言等で、財産を相続させる人が先に(または同時に)死亡してしまうと遺言の当該部分は失効となってしまいます。
(全財産を相続させる遺言だと全て失効となります)

そのようなことを防止するために、予備的に、相続させる人が遺言者の死亡以前に死亡したときのことを指定することが出来ます。
例えば、妻に全財産を相続させる場合に、「妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」と規定します。
これを「予備的遺言」といいます。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 柑本 洋介

柑本洋介

この記事を書いた人

柑本洋介