アシスト合同事務所

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2019.12.12

交際費にならない飲食費

交際費は原則として税務上損金(一定の中小企業を除く)とすることはできませんが、社外の人との飲食費で一人当たり5千円以下のものであれば損金とすることができます。これを少額交際費といいます。

少額交際費とするためには、帳簿等に次のことを記載する必要があります。

飲食等を行った年月日

参加した得意先の氏名又は名称とその参加者の関係

参加した人数

飲食等店の名称及び住所等の所在地並びに使用金額

飲食費であることが明らかとなるもの

 

 

高橋 淳

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高橋 淳