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2018.10.17

今年から配偶者控除が改正されます。

従来「控除対象配偶者」とされていたものが、「同一生計配偶者」となります。

「同一生計配偶者」とは、給与所得者の配偶者でその給与所得者と生計を一にするもの(青色事業専従者等に該当するものを除きます。)のうち、合計所得金額が38万円以下であるものをいいます。

また、改正後の「控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である給与所得者の配偶者をいうこととされました。

 

高橋 淳

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高橋 淳