2022.9.29
令和2年5月25日からマイナンバーの通知方法が変更になり、「マイナンバー通知カード」ではなく、「個人番号通知書」が送付されるようになりました。
この個人番号通知書は、令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが付番される方に対して送付されるため、それ以前の方には個人番号通知書は送付されません。
また、マイナンバー通知カードを紛失等れた場合もマイナンバー通知カードは再発行されません。
そして、この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては利用は出来ませんので注意してください。
マイナンバーを証明する書類としては、下記の書類があげられます。
1.マイナンバーカード
2.マイナンバー通知カード
3.マイナンバー記載の住民票の写し
また、マイナンバー通知カードについても転居等によりマイナンバー通知カードに記載された氏名と住所が住民票の記載事項と一致していなければ、そのマイナンバー通知カードは、マイナンバーを証明する書類として利用できません。
こちらについても個人番号通知書と同様に注意が必要です。
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…