2022.9.29
令和2年5月25日からマイナンバーの通知方法が変更になり、「マイナンバー通知カード」ではなく、「個人番号通知書」が送付されるようになりました。
この個人番号通知書は、令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが付番される方に対して送付されるため、それ以前の方には個人番号通知書は送付されません。
また、マイナンバー通知カードを紛失等れた場合もマイナンバー通知カードは再発行されません。
そして、この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては利用は出来ませんので注意してください。
マイナンバーを証明する書類としては、下記の書類があげられます。
1.マイナンバーカード
2.マイナンバー通知カード
3.マイナンバー記載の住民票の写し
また、マイナンバー通知カードについても転居等によりマイナンバー通知カードに記載された氏名と住所が住民票の記載事項と一致していなければ、そのマイナンバー通知カードは、マイナンバーを証明する書類として利用できません。
こちらについても個人番号通知書と同様に注意が必要です。
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