2017.5.22
共済組合等の加入期間がある方で、平成27年10月1日
以降に年金を受ける権利が発生する被保険者
および受給者の方については、
共済組合等のほか、
日本年金機構の窓口でも相談できます。
これまで他の実施機関に係る加入期間や
年金の受給を明らかにする書類として、
「年金加入期間確認通知書」や「年金証書」等
の提出が必要でしたが、
原則として添付が不要となります。
平成27年10月1日の統一後の老齢厚生年金および遺族厚生年金(長期要件:年金を受けている方が亡くなった場合等)は、
それぞれの加入期間ごとに
各実施機関が決定・支払を行います。
厚生年金額決定後(通知・振り込み)に
共済年金が審査に入りますので、
日数がかかります。
社会保険労務士 後藤正義
2017.10.16
住民票は、省略なしで世帯全員の住民票をもらって下さい。
年金受給者の未支給年金請求に住民票を添付しますが、 亡くなった方は。除票になっています。生存者で配偶者については、 せっかくもらっていただいたのに受け付けてもらえないケースの多くは 続柄等省略の住民票です。 な…
2017.10.9
選挙の件
町会を通じて市の広報が配布されてきました。 2017・10・22の選挙について広報されています。 18歳以上の方が選挙に行けます。 平成11年10月23日までに生まれ、平成29年7月9日以前から引き続き〇〇〇市に居住し、 日本国籍を有し、住民基本台帳に記載されている…
2017.10.2
登録印鑑(実印)
意思表示が真正なものである証拠に登録印鑑(実印)を捺印することがあります。 委任状を実印で頂戴し、提出書類を作成し、提出しますが、訂正印鑑捺印で委任の実印での捺印を要求されることがあります。 要求する方は、マニュアル通りでしょうが、 要求された方、困り…