アシスト合同事務所

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2017.5.22

共済年金

共済組合等の加入期間がある方で、平成27年10月1日
以降に年金を受ける権利が発生する被保険者
および受給者の方については、
共済組合等のほか、
日本年金機構の窓口でも相談できます。

これまで他の実施機関に係る加入期間や
年金の受給を明らかにする書類として、
「年金加入期間確認通知書」や「年金証書」等
の提出が必要でしたが、
原則として添付が不要となります。

平成27年10月1日の統一後の老齢厚生年金および遺族厚生年金(長期要件:年金を受けている方が亡くなった場合等)は、
それぞれの加入期間ごとに
各実施機関が決定・支払を行います。

厚生年金額決定後(通知・振り込み)に
共済年金が審査に入りますので、
日数がかかります。

 

社会保険労務士 後藤正義

 

後藤 正義

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後藤 正義