アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2018.2.20

医療費控除の資料として使用できる「医療費のお知らせ」

本日、「医療費のお知らせ」を勤務先から受け取りました。

医療費控除の資料として使えるとのことですが、残念ながら、一昨年の11月から昨年の10月までの期間でした。

これ一枚で大丈夫というわけにはいかないですね。

11,12月にも医療費がある場合は、従来通り領収書を合算する必要があります。

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳