アシスト合同事務所

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2017.7.4

国民年金保険料追納

「免除期間」や「納付猶予の期間」あるいは「学生納付特例の期間」の保険料については、あとから納めることができます。

追納することによって、老齢基礎年金の受取額を満額に近づけることができます。

私の息子が「学生納付特例」だった為、管轄の年金事務所から、

「国民年金保険料追納のご案内」という、ハガキが届いたのですが、

追納保険料額年度別内訳として金額が記載されてあり、

就職したら今まで猶予されていた額を払えということなのかと、一瞬おどろきました。

裏面に『このお知らせは、督促状ではありません』と記載されていたので安心しましたが。

追納すると税金が戻る場合があるということですし、一度調べてみようと思います。

 

 

 

 

上門美香

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