アシスト合同事務所

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2021.11.30

在宅リモート勤務について従業員に支給する費用

従業員に支給する在宅勤務のための費用については実費精算を行うものについては課税する必要はありません。

また、在宅勤務のための事務用品などで在宅勤務終了時または退職時に会社に変換するものについても現物給与として課税する必要はありません。

高橋 淳

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高橋 淳