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スタッフブログ

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2023.3.14

墓地や墓石の購入での相続税対策

お墓の生前購入は、相続税対策の一つとして有効とされています。
被相続人が所有していた財産のうち、墓地や墓石は祭祀財産として、相続税が課税されない“非課税財産”となり、相続税は課税されません。
生前(相続開始前)に墓地や墓石を購入しておくと、その分相続税が課税される現預金が減り、相続税が課税されない墓地や墓石となります。
もし、相続開始後に墓地や墓石を購入したとしても、財産から控除できる「葬式費用」に該当しません。
つまり、相続開始前か後かで、墓地や墓石を購入するために要した現預金について、相続税が課税されるか否かが異なってきます。
ただしローンで購入して完済前に亡くなった場合、ローンの残額は債務控除の対象にはなりませんので、節税対策として祭祀財産を購入するなら、生前(相続開始前)に確実に支払いが終わるように、キャッシュで購入するのが理想です。

上門美香

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上門美香