アシスト合同事務所

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2013.9.5

姻族関係終了届

夫婦の一方が亡くなっても、亡くなった側の親族と、生存している配偶者との姻族関係は当然には終了せず、姻族関係終了届を届出することで、姻族関係は終了します。
(離婚の場合は終了します)

届け出は、本籍地又は住所地の役所に行います。
戸籍謄本が必要となる場合もあります。

なお、姻族関係終了届を提出しても、名字は変わりません。
名字を旧姓に戻す場合は、復氏届を提出する必要があります。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 柑本 洋介

柑本洋介

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