アシスト合同事務所

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2017.9.11

専従者給与

事業所得について、生計を一にする家族に給与を支払う場合は、専従者給与として経費に計上することが認められます。

なお、青色申告の場合は、届け出を要件として、届け出金額まで経費にすることができます。

そこで、届け出金額月額50万円、実際支払額30万円の場合、未払いの20万円を経費に計上することができるでしょうか。

答えは、原則として経費に計上することはできません。

理由としては、もともと生計を一にする家族に対する給与は、経費として認められてはいませんでした。

しかし、法人税とのバランスから、他の従業員と同様の処理をすることにより、経費と認めることとして経緯があるためです。

家族に対する給与は、払ったり払わなかったりが容易に行われます。一般の従業員で払ったり払わなかったりがあるとえらいことになるはずです。

そこで、実際に支払った給与のみが経費になることとされているのです。

 

 

高橋 淳

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高橋 淳