アシスト合同事務所

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2015.3.18

小規模企業共済

小規模企業共済を使った節税
小規模企業共済は、所得税で、その年の掛金全額が所得控除となります。
もし、会社の方でその掛金分を役員報酬を増額すれば、その分経費が増えますので、法人税も節税できます。
ただし、定期同額給与にはお気を付けください。
所得税では、その増額された役員報酬がすべて小規模企業共済の保険料として支出されますので、その全額が所得控除となります。これに対して、給与の増額分は給与所得分しか所得が増加しません。結果的に所得税は下がります。
また、受取時には、退職金扱いとなりますので、退職金の課税は軽減されますから、ここでも節税効果があります。税制面からいうと、とてもお得な制度です。

高橋 淳

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高橋 淳