2015.3.18
小規模企業共済を使った節税
小規模企業共済は、所得税で、その年の掛金全額が所得控除となります。
もし、会社の方でその掛金分を役員報酬を増額すれば、その分経費が増えますので、法人税も節税できます。
ただし、定期同額給与にはお気を付けください。
所得税では、その増額された役員報酬がすべて小規模企業共済の保険料として支出されますので、その全額が所得控除となります。これに対して、給与の増額分は給与所得分しか所得が増加しません。結果的に所得税は下がります。
また、受取時には、退職金扱いとなりますので、退職金の課税は軽減されますから、ここでも節税効果があります。税制面からいうと、とてもお得な制度です。
2024.7.10
エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。
先日、「エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい ~「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識」 という本を読みました。 この本の内容は以下の通りで、 ・見栄えのためによく使うセルの結合 ・表が含まれる文書なので思わずエクセルで作成してしまう文書(表に計算式はありま…
2024.5.30
デジタル資産の相続
デジタル資産の相続 paypayの場合 paypay残高利用規約に以下のように規定されています。 第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続 PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第…
2024.2.20
確定申告書 様式変更
確定申告書の様式が変更となりました。 売上先などの相手先に住所を書く代わりにインボイス登録番号を書くようになりました。