アシスト合同事務所

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2019.3.27

年次有給休暇の取得義務化

働き方改革関連法が順次施行されることに伴い、4月から年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、既に5日以上の年次有給休暇を使用していなければ、「年5日の時季指定」をして有給休暇を取得させなければなりません。
時季指定とは、従業員に「取得時季の希望」を確認し、その希望をできる限り尊重するようにして、有給休暇取得時季を指定することです。
有給休暇を取得させなければ罰則が科せられることもあります。有給休暇の管理方法など厚生労働省のHPで詳しく掲載されていますので、ぜひご覧になってみてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

上門美香

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