アシスト合同事務所

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2017.6.12

年金機能強化法の施行と未支給年金請求の遺族の範囲

公的年金の機能を強化すべく一連の年金機能強化法なる法律が施行され、年金給付の受給権者が死亡した場合に、その者に支給すべき年金であって、まだ支給されていない未支給年金の遺族の範囲が拡大されています。

 

未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取ることのできる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でした。

 

平成26年4月1日に「年金機能強化法」が施行されることに伴い、これまでの遺族の範囲に加えて、「それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば・子の配偶者など)」まで広がります。※平成26年4月以後の死亡が対象となります。

 

 

<新たに未支給年金を受け取れる遺族>

1親等:子の配偶者・配偶者の父母

2親等:孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母

3親等:曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、

おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば

 

 

社会保険労務士 後藤正義

 

 

 

後藤 正義

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後藤 正義