2024.5.6
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。
1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合
給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出した会社において定額減税3万円の適用が受けることになり、その他の会社においては定額減税の適用が受けられません。
2.給与収入と年金収入がある場合
給与収入について定額減税3万円の適用を受けるとともに年金収入についても定額減税3万円のてきようをうけることになります。
ただし、定額減税は1人につき3万円が原則ですので、最終的には確定申告で定額減税の精算することになります。
3.配偶者の定額減税
定額減税の対象となる配偶者については、その配偶者の合計所得金額48万円以下が対象となります。
従って、その配偶者がパート等で収入が有る場合には、本人の年末調整において注意が必要となります。
なお、その配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合には、その配偶者本人の年末調整等において定額減税3万円の適用を受けることになります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…