2024.5.6
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。
1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合
給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出した会社において定額減税3万円の適用が受けることになり、その他の会社においては定額減税の適用が受けられません。
2.給与収入と年金収入がある場合
給与収入について定額減税3万円の適用を受けるとともに年金収入についても定額減税3万円のてきようをうけることになります。
ただし、定額減税は1人につき3万円が原則ですので、最終的には確定申告で定額減税の精算することになります。
3.配偶者の定額減税
定額減税の対象となる配偶者については、その配偶者の合計所得金額48万円以下が対象となります。
従って、その配偶者がパート等で収入が有る場合には、本人の年末調整において注意が必要となります。
なお、その配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合には、その配偶者本人の年末調整等において定額減税3万円の適用を受けることになります。
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…