2017.2.19
小規模企業共済については、会社の役員や個人事業主などが加入することができ、所得税では次の取扱いとなります。
1.小規模企業共済の掛金を支払った場合
小規模企業共済の掛金を支払った場合には、その年に支払った掛金の金額が、所得控除の対象となります。
2.小規模企業共済から共済金を受取った場合
① 年齢が65歳に達するまでに小規模企業共済を解約した場合
この場合に受取る共済金は、一時所得となります。
② 年齢が65歳以上で解約もしくは事業を廃業または役員を務める会社を退任した場合
この場合に受取る共済金は、退職所得となります。
一時所得となる場合には、確定申告が必要となります。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…