2017.2.19
小規模企業共済については、会社の役員や個人事業主などが加入することができ、所得税では次の取扱いとなります。
1.小規模企業共済の掛金を支払った場合
小規模企業共済の掛金を支払った場合には、その年に支払った掛金の金額が、所得控除の対象となります。
2.小規模企業共済から共済金を受取った場合
① 年齢が65歳に達するまでに小規模企業共済を解約した場合
この場合に受取る共済金は、一時所得となります。
② 年齢が65歳以上で解約もしくは事業を廃業または役員を務める会社を退任した場合
この場合に受取る共済金は、退職所得となります。
一時所得となる場合には、確定申告が必要となります。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…