アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2017.2.19

所得税の手続 小規模企業共済

小規模企業共済については、会社の役員や個人事業主などが加入することができ、所得税では次の取扱いとなります。

1.小規模企業共済の掛金を支払った場合

小規模企業共済の掛金を支払った場合には、その年に支払った掛金の金額が、所得控除の対象となります。

 

2.小規模企業共済から共済金を受取った場合

① 年齢が65歳に達するまでに小規模企業共済を解約した場合

この場合に受取る共済金は、一時所得となります。

 

② 年齢が65歳以上で解約もしくは事業を廃業または役員を務める会社を退任した場合

この場合に受取る共済金は、退職所得となります。

 

一時所得となる場合には、確定申告が必要となります。

 

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸