アシスト合同事務所

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2022.5.8

所得税の手続 短期退職手当等

令和4年1月1日以後に支給される退職手当等のうち短期退職手当等に該当する部分については、一定の制限が設けられました。

短期退職手当等とは、役員等以外の者としての勤続年数(その勤続年数に役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算します。)が、5年以下である短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

この短期退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分の金額については、2分の1の適用はないものとされました。

具体的には下記の例のとおりとなります。

例)退職金900万円 勤続年数4年6か月→5年(退職所得控除額40万円×5年=200万円)

退職所得控除後の金額 900万円-200万円=700万円

① 700万円のうち300万円については、2分の1の適用あり→300万円×1/2=150万円

② 700万円のうち400万円については、2分の1の適用なし→400万円

③ ①+②=550万円

550万円が退職所得の金額となります。

永井孝幸

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永井孝幸