アシスト合同事務所

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2018.1.9

海外赴任者の確定申告

海外赴任で日本の居住者でなくなった場合でも日本に賃貸不動産があり、不動産所得がある場合などは、日本で確定申告する必要があります。

申告書は、日本にいる人と同じ様式のものを使用するのですが、生命保険料控除や社会保険料控除など、適用できないものがあります。

申告の際には、注意が必要です。

 

高橋 淳

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高橋 淳