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2023.10.31

消費税のインボイス制度 小規模事業者に係る経過措置(2割特例)

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間においては、納付税額を計算する上で2割特例が経過措置として設けられています。

2割特例は、仕入に係る消費税額の計算において、通常の仕入や経費に係る消費税額の計算に代えて、売上に係る消費税額(売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額を控除した残額)に8割を乗じた額(特別控除税額)とすることが出来る特例です。

ただし、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間については、2割特例適用は受けられません。

永井孝幸

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永井孝幸