2024.2.3
消費税の仕入税額控除について、帳簿のみの保存で適用が受けられる取引が定められており、下記の取引については、適格請求書(インボイス)の交付が免除されます。
1.公共交通機関による旅客運送費で、3万円未満のもの
2.適格簡易請求書の記載事項が記載されている上記1以外の入場券等で、その使用時に発行者によって回収されるもの
3.古物営業者が適格請求書を発行する事業者以外の者から購入する古物
4.質屋営業者が適格請求書を発行する事業者以外の者から購入する質物
5.宅地建物取引業者が適格請求書発行事業者以外の者から購入する建物
6.リサイクル業者等が適格請求書発行事業者以外の者から購入する再生資源等
7.自動販売機や自動サービス機からの商品の購入で、3万円未満のもの
8.郵便ポストへ投函される郵便・貨物サービスで、郵便切手類のみを対価とするもの
9.従業員等に支給する通常必要と認められる通勤手当や出張旅費等
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…