2015.3.26
消費税の申告を簡易課税で行っている事業者は、売掛金入金の際に振込手数料を負担している場合に注意が必要です。
簡易課税制度は、計算の際、売上関係のみ計算要素としますので、仕入れや経費に関しては、関係ありません。
そこで、売掛金の入金の際、負担している手数料をどのように経理しているかで節税となります。
たとえば、100万円の入金の際、振込手数料が540円ひかれて振り込まれたとします。
(預金) 999,460 (売掛金)1,000,000
(支払手数料)540
上記のような仕訳をした場合、消費税の申告の際に、売り上げに係る対価の返還等に係る税額の計算を忘れがちです。
よって、次のようにしましょう。
(預金) 999,460 (売掛金)1,000,000
(売上値引)540
また、次のような仕訳も考えられます。
(預金) 999,460 (売掛金)1,000,000
(売上)540
上記の場合は、絶対に売り上げに係る対価の返還等に係る税額の分について漏れることはありませんが、計算の方式は、まず総額(値引き前)でしないといけないこととなっていますし、課税標準計算の際に、千円未満が切り捨てられますので、原則的な方式で計算したほうが絶対お得です。
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