2019.9.26
令和元年10月1日から消費税税の税率が10%に引き上げられ、酒類を除く飲食料品等については、軽減税率(8%)の税率が適用されます。
消費税率の引き上げに伴い一定の取引については、経過措置が設けられています。
経過措置の適用がある取引については、令和元年10月1日以降の取引であっても8%の消費税率が適用されます。
経過措置の適用がある代表的な取引には、次のような取引があります。
・旅客運賃等(定期券や入場券)
令和元年10月1日以降に利用する旅客運賃や映画館、美術館等への入場料金のうち、令和元年9月30日までに領収しているもの
・請負工事等
令和元年10月1日以降に完了する請負契約で、平成31年3月31日までに契約を締結した請負工事等
・リース取引などの資産の貸付け
平成31年3月31日までに締結した資産の貸付けで、平成31年9月30日以前から継続して行っているもの
・冠婚葬祭などの指定役務の提供
平成31年3月31日までに締結した役務の提供でその役務提供に先立って代金の全部または一部が支払われる契約に基づき、令和1年10月1日以降に役務の提供を受けるもの
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…