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スタッフブログ

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2021.9.12

消費税の軽減税率 清涼飲料水と清涼飲料水の空き瓶

飲用後に空き瓶が回収される清涼飲料水の販売代金ついての軽減税率の取扱いについて説明します。

清涼飲料水は飲食料品に該当するため、軽減税率の対象となり、飲用後に回収される空き瓶は飲食料品に該当しないため、軽減税率の対象となりません。

また、飲用後に空き瓶が回収される清涼飲料水の販売代金について、清涼飲料水と空き瓶に分解して経理する必要があるのではと思われる方もおられるかもしれませんが、その必要はなく販売時に販売代金を全て軽減税率として経理することになります。

 

永井孝幸

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永井孝幸