アシスト合同事務所

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2016.4.19

災害による期限の延長

昨日から佐賀に来ています。
夕方5時ぐらいに大きな揺れを感じました。
おそらく、国税庁長官により地域を指定した災害による期限の延長がなされるはずです。
以下、国税庁タックスアンサーより

国税庁長官が災害等のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。なお、この場合は、次に説明します個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。

熊本の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

高橋 淳

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高橋 淳