アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.8.12

登録免許税の改正

 平成25年度の改正により次の登録免許税の税率について軽減措置が延長されました。

1.土地の売買による所有権移転登記の税率
 
  本則 2.0% → 軽減措置 1.5%

2.住宅用家屋の所有権保存登記の税率

  本則 0.4% → 軽減措置 0.15%

3.住宅用家屋の所有権移転登記の税率

  本則 2.0% → 軽減措置 0.3%

4.住宅取得資金の貸付等に係る抵当権設定登記の税率

  本則 0.4% → 軽減措置 0.1%

 この改正は、平成27年3月31日までの2年間延長されます。

永井孝幸

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永井孝幸