2013.9.18
相続を放棄した者は、その相続に係る被相続人の財産を取得、処分することはできません。
しかし、被相続人から保険金の受取人に指定されている場合には、その取得原因は相続ではないため保険金を受取ることができます。
また、死亡保険金は、相続税法では、みなし相続財産に該当するため、その被相続人について相続税の申告が必要な場合には、その保険金を受取った相続を放棄した者も相続税の申告の対象となります。
この場合、相続税の申告上、その相続を放棄した者は、遺贈により保険金を取得したものとみなして申告することになります。
なお、相続を放棄した者は、相続人ではないため、生命保険金の非課税の適用を受けることはできません。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…