2016.5.16
相続財産の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
現物分割とは、相続財産の現物を分割して相続する分割方法です。
代償分割とは、1人又は複数で相続財産の現物を相続し、他の相続人に対して現金などを代わりに渡す分割方法です。
換価分割とは、1人又は複数で相続財産の現物を相続し、その相続財産を換金処分して分配する分割方法です。
相続財産のうちに不動産や株式などがある場合には、一旦換金処分する必要があるため、譲渡所得が発生するケースがあります。
この場合の譲渡所得の割合は、換価代金の取得割合により譲渡所得が発生することになります。
また、相続税における相続財産の評価額は、換価代金ではなく、換金処分しなかった場合の相続財産の評価額になります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…