アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.7.18

相続税の手続 動産の評価

相続財産のうちに動産がある場合には、その動産についても評価が必要になります。

動産の評価方法については、原則としてその動産の売買実例価額や精通者意見価格等を参考にして評価を行います。

ただし、売買実例価額や精通者意見価格が不明な動産については、その動産の新品に小売価額からその動産の製造時から相続時までの期間の償却費の合計額などを控除して計算した金額により評価します。

なお、償却費の額を計算する場合には、減価償却費を計算する際の耐用年数省令に定める耐用年数を使用を基に定率法で計算します。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸