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2016.9.26

相続税の手続 未公開株式の評価②

相続財産である未公開株式の評価について、その未公開株式の発行会社の規模が大会社に該当する場合には、原則として、類似業種比準方式により評価します。

その発行会社の営む事業の業種が、日本標準産業分類に定める業種目のいずれに該当するを判定し、その該当する業種目の類似業種の株価に、その発行会社の「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額」の3つの比準要素を考慮して一株当たりの評価額を計算します。

なお、評価額を計算する際に考慮する発行会社の「配当金額」については、特別配当や記念配当などの毎期継続する予定がない金額、「利益金額」については、固定資産の売却損益などの非経常的な損益の金額や欠損金の繰越控除額などをそれぞれ除いて評価額の計算に利用します。

 

ただし、純資産価額方式による評価が、類似業種比準方式による評価よりも低い場合には、純資産価額方式により評価することもできます。

永井孝幸

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永井孝幸