2016.8.29
被相続人の死亡により相続人以外の人が死亡保険金の受取った場合には、その死亡保険金を受取った相続人以外の人についても相続税申告の対象者となります。
この場合、その死亡保険金を受取った相続人以外の人については、生命保険金の非課税の適用が受けられませんので、法定相続人が多数いても相続人以外の人が受取った死亡保険金については、全額相続税の対象となります。
さらに、その死亡保険金を受取った相続人以外の人が、被相続人の一親等内の血族に該当しない場合には、その相続人以外の人の相続税について、相続税の負担が2割加算されることになります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…