2016.12.18
相続税の節税方法として親族に対する生前贈与があります。
この生前贈与については、贈与を受ける人について1年間に110万円までの基礎控除(非課税枠)があり、この基礎控除を超える贈与を受けた場合には、税務署に贈与税の申告と納税を行う必要があります。
また、この生前贈与については、被相続人(故人)から相続や遺贈により相続財産を受取る人が、その被相続人から相続開始時から生前過去3年以内に贈与を受けていた場合には、その相続財産を受取る人に対する生前過去3年以内の贈与についても相続税の対象となります。(生前贈与加算)
ただし、この相続税の対象となった贈与について、贈与税の申告と納税を行っている場合には、その贈与を受けていた人の相続税からその納税した贈与税を控除することができます。(贈与税額控除)
なお、この取り扱いが適用されるのは、被相続人から相続や遺贈により財産を受取る人が対象となるため、相続人であっても被相続人から財産を一切受取らない場合には、この取り扱いは適用されません。
2026.4.1
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