2013.12.30
相続人が家庭裁判所で民法に規定する相続放棄の手続を行った場合には、その相続放棄を行った相続人は、財産を相続することが出来ません。
ただし、生命保険等の死亡保険金の取得については、生命保険の契約に基づくものであるため、受取人が相続放棄者であっても、その生命保険契約に係る死亡保険金を取得することが出来ます。
この場合、死亡保険金は、相続税法において相続財産とみなされる「みなし相続財産」に該当するため、被相続人の相続財産が基礎控除額を超えるときは、相続税の申告が必要となります。
また、相続放棄者は、生命保険金の非課税枠の計算の対象にはなりますが、相続放棄者は、相続人でないため、生命保険金の非課税の適用を受けることは出来ません。
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…