2013.8.31
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整わなかった場合(未分割)でも相続税の申告を行う必要があります。
この場合の申告は、相続財産を各相続人が民法に規定する相続分(法定相続分)により相続したものとして、仮で相続税の申告と納税を行います。
なお、配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例は、適用できる前提が遺産分割協議が整っていることが条件となるので、仮の相続税申告では適用が受けられません。
その後、遺産分割協議が整った場合には、その整った日から4ヶ月以内に遺産分割協議に基づいた相続税の申告を行い、仮の相続税の申告との差額について精算をする必要があります。
遺産分割協議に基づく相続税の申告を行う際には、その遺産分割協議が申告期限から3年以内に整った場合には、仮の相続税申告の時に適用を受けられなかった配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例を受けることができます。
なお、申告期限から3年以内に遺産分割協議が整わない場合で、配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例を受けるときは、別途、申請の手続きを行い税務署の許可を受ける必要があります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…