2014.1.26
所有している不動産を土地収用法や都市計画法などにより国や公共事業者から収用された場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得の特別控除の特例を受けることができます。
1.要件
① 土地収用法や都市計画法などの規定により不動産が収用され、補償金等を取得すること
② 最初に買取の申し出があった日から6月以内に収用されること
③ 収用された不動産について、他の課税の特例の適用を受けていないこと
2.特別控除
その収用された不動産の譲渡所得の金額を限度額として最高5,000万円の特別控除を受けることができます。
ただし、同一年に収用された不動産が複数物件ある場合には、その収用された不動産の全てについて最高5,000万円が限度額となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…