アシスト合同事務所

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2015.4.21

福利厚生費のポイント

従業員に対する金品の供与は、その中身について、よく精査しなければ給与として課税されたり、交際費として処理しないといけないようなことがあります。
福利厚生費として処理できれば、従業員も給与として課税されることがありませんので、どちらが良いかといえば、福利厚生費の方がうれしいにきまってます。
福利厚生費として処理するためには、その金品の供与が会社の福利厚生規定のようなものに基づいて支給されることと、全従業員が平等であることが求められます。
特定の従業員にのみ供与することは、その目的が慰労などであれば、交際費として処理しなければいけませんし、労働に基づくものであれば、給与(賞与)として処理しなければいけません。

高橋 淳

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高橋 淳