アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2015.7.1

税制改正

 現行の消費税法では、国外の事業者が国内に向けてインターネットにより、音楽配信などを行っても消費税の納税義務はありませんでした。
 このことにより、国内の事業者は国外の事業者に比べ、消費税分高い値段を設定せざるを得ませんでした。そこで、国内事業者と国外事業者の不公平を是正するために、平成27年10月1日以降行われる電気通信役務の提供(インターネットによる音楽配信などのこと)について、消費税を課することとなりました。
 しかし、国外の事業者が日本で申告させることは困難ですので、具体的には、役務の提供を受けた国内の事業者が、その消費税分を国外の事業者に代わり、国に納めることになります。

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳