2011.8.17
大型の機械設備などを販売する会社はその代金が分割払いとなることはよくあることです。売上高は原則として商品を引き渡した時に計上することとされていますが、その代金が分割払いとなる場合、納税資金に考慮して、次に掲げる条件を満たすときは、その代金の回収の都度、収益と費用を計上することが認められています。
・分割払いの期間が2年以上であること。
・3回以上に分割して代金が支払われること。
・資産を引き渡したときに、支払われる金額が、代金の2/3以下であること。
上記の条件で、書いたように、「資産」を引き渡した時、となっています。延払基準は、商品だけではなく、不動産などについても適用することができます。また、収益と費用に計上する額は以下のように計算して求めます。
・収益=当期の入金高(入金日が決まっているにもかかわらず入金されなかった金額を含みます。さらに、定まった入金額以上に入金された額も含みます。)
・費用=(販売した資産の原価+販売に要した費用)×当期に計上した売上高/販売価額の総額
なお、延払基準は、資産ごとに選択して適用することもできます。
消費税についても、上記の計算式で計上した収益と費用を基に計算することが認められています。